このページの要点
- 許諾を得た者が使えるのは、許諾に係る利用方法と条件の範囲内だけ(63条2項)。媒体は一括にせず、一つずつ決める。
- 出版権の目的は、原作のままの複製と公衆送信。朗読の録音による音声化や、翻訳・要約は出版権の外にあるため、別の許諾として書く。
- 「将来の技術を含む」は、現在の媒体を列挙し、新しい媒体は通知と対価の協議にする、という書き方で限定できる。
- 再許諾は、出版権なら甲の承諾が必要(80条3項)。配信事業者への委託の範囲を、あらかじめ承諾しておくと運用しやすい。
結論:媒体は権利の束。紙・電子・オンデマンド・音声化は書き分ける
作品を出版するといっても、紙の書籍と電子書籍、オンデマンドの少部数印刷、朗読を録音した音声作品とでは、働く権利も、収益の出方も、必要な設備も違います。契約書に「出版」と一語で書くと、これらを一括して渡したのか、紙だけを渡したのかが読み取れません。この契約を書く側(権利を持つ側を「甲」、使わせてもらう側を「乙」と呼びます)が最初にやるべきことは、媒体ごとに、渡すか渡さないか、渡すなら対価と条件をどうするかを、一つずつ決めることです。
法律の側から見ても、媒体の書き分けには意味があります。著作権法63条2項は、許諾を得た者は、その許諾に係る利用方法および条件の範囲内でだけ、著作物を利用できるとしています。「利用方法」が契約書にどう書かれているかで、乙が使える範囲が決まります。媒体を広く書けば乙の自由度が広がり、狭く書けば甲の手元に残る権利が広がります。どちらの書き方が適切かは、甲と乙が何を期待しているかによります。
- 紙の書籍:複製して頒布する。出版権の設定が使いやすい媒体です。
- オンデマンド出版:注文に応じて少部数を印刷する方式。在庫を持たないため、絶版の判断が難しくなります。
- パッケージ型の電子出版:DVD-ROMやメモリーカードなどの記録媒体に記録して頒布する形。
- 電子書籍の配信:ダウンロードやストリーミングで届ける形。公衆送信が関わります。
- 音声化:朗読を録音し、音声作品として配信する形。出版権の範囲に入らないと読める媒体です。
- 翻訳・要約・映像化など:原作のままの出版ではなく、二次的著作物をつくる利用。
このページでは、媒体ごとに働く権利を整理し、出版権に入るもの、入らないものを分け、包括条項の扱い、二次的利用の委任、再許諾の承諾の順に、書き方を示します。出版権の設定そのものの書き方は、出版権の設定契約にまとめています。
媒体ごとに働く権利を整理する
媒体を書き分けるには、どの媒体でどの権利が働くかを知っておく必要があります。著作権法の基本は、複製(21条)と公衆送信(23条1項)です。複製は、印刷、写真、複写、録音、録画その他の方法により有形的に再製することをいいます(2条1項15号)。公衆送信は、公衆によって直接受信されることを目的とした無線または有線の送信です(2条1項7号の2)。
媒体ごとに働く権利と、出版権との関係
| 媒体 | 主に働く権利 | 出版権との関係 | 書き分けのポイント |
|---|---|---|---|
| 紙の書籍 | 複製権(21条)。頒布 | 80条1項1号の対象(印刷その他の機械的または化学的方法による複製) | 部数、価格、造本を誰が決めるか。増刷の判断 |
| オンデマンド出版 | 複製権(21条) | 印刷による複製にあたると読める。在庫を持たない方式かどうかは条文上問われない | 在庫がなくても「出版している」状態か。絶版の判断基準 |
| パッケージ型電子出版 | 複製権(21条) | 80条1項1号のかっこ書(記録媒体に記録された電磁的記録として複製する権利) | 記録媒体の種類、頒布の方法 |
| 電子書籍の配信 | 複製権(21条)、公衆送信権(23条1項) | 80条1項2号(記録媒体に記録された複製物を用いた公衆送信) | 配信の方式(ダウンロード・閲覧)、配信先の事業者、価格の決定 |
| 音声化(朗読の録音と配信) | 録音による複製(2条1項15号、21条)と公衆送信(23条1項) | 文書または図画として出版するものではないため、80条の出版権の内容にあたらないと読める | 別の許諾として書く。朗読者の費用と権利の扱い |
| 翻訳・要約 | 翻訳・翻案の権利(27条。要約は内容によって翻案にあたる場合がある)。二次的著作物の利用について原著作者の権利(28条) | 「原作のまま」の複製ではないため、出版権の外 | 許諾の範囲、完成した二次的著作物の権利、対価 |
表のうち、判断が難しいのは、画面上で文章を読み上げる機能(端末内の音声読み上げ)です。どの権利が働くのかは、読み上げの仕組みや、誰がどこで読み上げるのかによって変わり、条文だけでは一律に言えません。そのため、契約書では、読み上げ機能を乙が提供する電子書籍の機能として認めるのか、認めないのかを、機能の名前を挙げて明記するのが確実です。同じ理由で、音声や動画を組み合わせた電子書籍は、79条1項が出版権の対象とする「映像面に文書または図画として表示される方式」に収まるかを、個別に見る必要があります。
出版権に入るもの、入らないもの
出版権の設定を受けた乙が専有できるのは、80条1項に書かれた二つの権利に限られます。紙などの複製と、記録媒体に記録された複製物を用いた公衆送信で、いずれも「原作のまま」です。したがって、出版権を設定しただけでは、乙は次のことをできません。
- 朗読を録音した音声作品をつくって販売する。
- 外国語に翻訳して出版する。
- 要約版や、小説を脚色した別の作品をつくる。
- 映像作品や舞台作品にする。
これらの利用は、出版権の内容とは別の問題になるため、甲が第三者に許諾するのか、乙に任せるのかは、契約で決めることになります。紙の書籍と同じ内容の音声版を、出版を担う乙が手がけるのは自然な流れのため、契約で乙に任せるという合意がしばしばなされます。そのとき、「出版権の範囲に含まれるから任せる」のではなく、「出版権とは別に、音声化を許諾する」と書くのが正確です。範囲が出版権と許諾に分かれていれば、出版権が消滅したときに、音声化の許諾がどうなるのかも、別に決められます。
条文例出版権と媒体別の許諾を分けて書く条項の骨組み(一般的な例)
- 甲は乙に対し、本著作物について、紙の書籍として複製し頒布する出版権を設定する。
- 甲は乙に対し、前項の出版権とは別に、本著作物を電子書籍として複製し、公衆送信により配信することを、独占的に許諾する。許諾の地域は日本国内とする。
- 甲は、本著作物の朗読を録音して音声作品とし、配信することを、本契約によっては乙に許諾しない。乙が音声化を希望するときは、甲乙別途協議する。
- 前三項の定めは、それぞれ独立して存続し、一つが終了しても、他に影響しない。
媒体ごとに、設定・許諾・留保を分けて書くと、一つの媒体で契約を終わらせても、他の媒体の権利関係が変わらないことが明確になります。
オンデマンドとパッケージ型電子出版をどう置くか
オンデマンド出版は、注文を受けてから印刷する方式です。在庫を持たないため、「絶版」という概念が成り立ちにくく、乙はいつまでも出版を続けているという状態になりえます。甲の側から見ると、乙が出版を続けているのに、実質は注文がほとんど入らない、という状況でも、出版義務(81条)に違反したとは言いにくくなります。そこで、オンデマンドを許す場合は、次のような条件を書いておくのが一般的です。
- 一定期間、販売実績が一定の水準を下回ったときは、甲が契約を終了できる。
- オンデマンドに切り替える際は、事前に甲に通知し、条件の変更を協議する。
- 紙の在庫が尽きたあと、オンデマンドで出版を続けるのか、絶版とするのかを、乙が判断して甲に通知する。
パッケージ型の電子出版は、記録媒体に記録して頒布する形です。80条1項1号のかっこ書が、原作のまま記録媒体に記録された電磁的記録として複製する権利を、紙の複製と同じ号に含めています。契約書では、記録媒体の種類(例:光ディスク、メモリーカード)を例示し、新しい記録媒体への対応は、次の包括条項の問題として扱います。
媒体を書き分けると、対価も媒体ごとに決める必要が出てきます。紙は部数や販売数を基準にし、電子は受領額や販売額を基準にする、といった違いがあるからです。電子書籍は、配信事業者が売上の一部を受け取るため、基準にする金額が「読者が支払った額」なのか、「配信事業者から乙に支払われた額」なのかで、甲に払われる額が変わります。どちらを基準にするかを、契約に書いておきます。対価の計算式の比べ方は、許諾料の計算式と報告・監査で整理しています。
契約の途中で、媒体を追加することもあります。紙だけで始めて、後から電子配信を加える場合です。このときは、追加の覚書で、追加する媒体、対価、期間を書き、本体の契約との優先関係も決めます。出版権の範囲を広げる場合は、出版権の変更にあたるため、登録している出版権は、変更を登録しなければ第三者に対抗できません(88条1項)。覚書を結んだだけで安心せず、登録の変更が必要かを確認します。
「将来開発される技術を含む」という包括条項
電子出版を許諾する条項に、「将来開発されるいかなる技術によるものをも含む」という文言が付くことがあります。乙の立場からは、新しい技術への対応のたびに契約を結び直す手間を避けられる利点があります。他方で、甲の立場からは、契約の時点では存在せず、市場の価値も分からない媒体について、対価も条件も白紙のまま、権利を渡すことになります。後で新しい媒体が大きな収益を生んだとき、その分の対価を別途請求できるのかが、争いになりえます。
63条2項により、乙が使えるのは、許諾に係る利用方法および条件の範囲内です。包括条項があれば、将来の媒体もその範囲内と読まれる可能性が高まります。したがって、甲は次の三つの選択肢から、取引の目的に合うものを選びます。
- 列挙する:現在知られている媒体を列挙し、それ以外は含めない。新しい媒体が出たときは、別途協議する。
- 包括を認めるが、対価と承認を付ける:新しい媒体への展開は、事前に甲に通知し、対価の条件を協議したうえで行う。
- 包括を認める:対価は既存の計算式を準用する。甲は、将来の価値の変動を受け入れる。
書き方の例(一般的な例) 将来の技術を含む条項の書き方
包括条項
理由契約の時点で想定できる媒体を挙げ、新しい媒体は協議にすることで、対価を白紙のまま渡すことを避けます。
機能の追加
理由「加工・改変等」だけでは、同一性保持権(20条)との関係が曖昧です。必要な範囲を具体的に書きます。
読み上げ機能
理由機能としての読み上げと、音声作品としての配信を分けて書きます。
音声化・要約・翻訳など、二次的な利用の委任範囲
出版契約には、「本著作物が翻訳、要約、映画化、放送、録音その他の方法で二次的に利用されるときは、その処理を乙に委任する」といった条項がよく置かれます。出版者に窓口を任せる意味では便利ですが、委任の範囲が広すぎると、甲が自分で別の相手に許諾する自由が狭まります。この条項を書くときは、次の四点を決めます。
確認の問いと理由二次的な利用の委任条項で決める四点
委任する対象は、どの利用か
翻訳、要約、映像化、音声化、商品化など、何でも含めると、甲が個別に許諾する余地がなくなります。対象を列挙し、列挙外は含めないと書きます。
委任の内容は、窓口か、代理か
窓口だけなら、乙は相手を探して条件を甲に伝えるだけです。代理なら、乙が甲に代わって契約を結びます。どちらかによって、甲が最終の承諾をする権利を持つかが変わります。
二次的著作物の利用に、原著作者の権利がどう及ぶか
二次的著作物の原著作物の著作者は、その二次的著作物の利用について、二次的著作物の著作者と同一の種類の権利を専有します(28条)。翻訳版を外国の事業者が出版するときも、原著作者の許諾が必要になります。この点を、許諾の条項でどう扱うかを書きます。
対価の配分はどうするか
乙が窓口となって得た収入を、甲と乙でどう分けるのかを書きます。配分を書かないと、委任によって乙が得た対価の扱いが曖昧になります。
二次的な利用を、出版契約の付属条項として書くのか、別の契約として結ぶのかも、選択肢です。大きな展開が見込まれる作品では、別契約にしたほうが、条件の整理がしやすくなります。
委任でよく見落とされるのが、委任を受けた乙が結んだ許諾の、契約終了後の扱いです。たとえば、乙が外国の事業者に翻訳版の出版を許諾した後、甲と乙の契約が終了したとき、その許諾は続くのか、終わるのか。乙の結んだ許諾の期間が、甲乙間の契約期間を超えないようにするのか、超える分は甲が引き継ぐのかを書いておきます。引き継ぐ場合は、許諾の相手方と条件の一覧を、乙が甲に引き渡す義務も合わせて書いておくと、実際に引き継ぐときに迷いません。
映像化や翻訳を本格的に許諾する場合の書き方は、映像化・舞台化の許諾と、翻訳・海外のライセンスで扱います。ここでは、出版契約の中でそれらをどう位置づけるかに絞っています。
再許諾の承諾と、出版者が他人に許諾する条件
再許諾とは、許諾を受けた乙が、さらに第三者に利用させることです。電子書籍の配信を別の配信事業者に任せる、印刷を外部に委託する、翻訳版の出版を外国の出版社に許す、といった場面で問題になります。
出版権の場合、乙は、複製権等保有者の承諾を得た場合に限り、他人に対し、出版権の目的である著作物の複製または公衆送信を許諾することができます(80条3項)。通常の許諾の場合も、乙の利用権は、著作権者の承諾を得なければ譲渡できません(63条3項)。再許諾そのものを明示した規定は63条にはなく、契約でどう定めるかが重要になります。なお、出版権者から許諾を受けた者の利用権についても、63条2項・3項・6項と63条の2が準用され(80条4項)、その利用権の譲渡には複製権等保有者と出版権者の承諾が必要とされています。
条文例再許諾の承諾に関する条項の骨組み(一般的な例)
- 乙は、甲の事前の書面による承諾を得なければ、本契約により許諾を受けた権利の全部または一部を、第三者に再許諾してはならない。
- 甲は、乙が電子書籍の配信を、乙が指定する配信事業者に委託することを、あらかじめ承諾する。この場合、乙は、配信事業者の名称を甲に通知する。
- 乙は、再許諾を受けた第三者に対し、本契約に定める乙の義務と同等の義務を課し、その履行について責任を負う。
- 乙は、再許諾によって得た対価を、第○条の計算式に従い、甲に報告し、支払う。
第2項のような「あらかじめ承諾する範囲」を決めておくと、日常の配信の委託について、その都度承諾を得る手間を省けます。第3項は、再許諾先の違反について、乙が責任を負うことを明確にします。
再許諾先の管理や、再許諾先に同等の義務を課す条項は、商品化の場面でも重要になります。承認や監査の運用は、監修・承認の流れで扱います。
署名前に確認すること(媒体別の許諾)
- 紙・電子・オンデマンド・音声化・翻訳などが、媒体ごとに、渡すか渡さないかが書かれているか。
- 「将来開発される技術を含む」という文言がある場合、対価と条件が決められているか。
- オンデマンドに切り替える際の条件と、絶版の判断基準が書かれているか。
- 音声読み上げ機能を認めるか、認めないかが、機能の名前を挙げて書かれているか。
- 二次的な利用の委任は、対象、窓口か代理か、最終の承諾権、対価の配分が書かれているか。
- 再許諾が必要な範囲(配信事業者、印刷の委託など)が、あらかじめ承諾されているか。
- 再許諾先に、同等の義務を課す条項があるか。
起きがちなこと
媒体別の許諾で起きがちなこと
- 紙の書籍の契約に「電子媒体(将来の技術を含む)」と書いたため、後から登場した配信サービスへの展開で、追加の対価を請求できなくなる。
- 出版権を設定したから音声化も任せたつもりだったが、出版権は原作のままの出版に限られるため、音声化の許諾が別に必要だった。
- オンデマンドに切り替えられ、在庫がなくても出版は続くため、絶版を前提とした権利の戻しを求められなくなる。
- 二次的な利用を乙に「委任」したが、窓口か代理か書いておらず、乙が条件を決めて翻訳版を許諾してしまう。
- 電子書籍の配信を、乙が別の事業者に任せたが、再許諾の承諾の手続がなく、配信事業者の条件が甲に伝わらない。
- 端末内の音声読み上げ機能が、契約に書かれていないまま提供され、後で、甲が音声化の対価を請求する根拠が争いになる。
よくあるご質問
紙の書籍の出版契約で、電子書籍や音声化も、一括して許諾してよいですか。
許諾を得た者は、許諾に係る利用方法および条件の範囲内でだけ著作物を利用できます(著作権法63条2項)。媒体ごとに働く権利も、収益の出方も違うため、紙・電子・オンデマンド・音声化を一括にせず、媒体ごとに、渡すか渡さないか、渡すなら対価と条件を決めて書き分けるのが基本です。出版権の設定では、そもそも音声化や翻訳は「原作のまま」の出版にあたらず、出版権の範囲に入りません(80条1項)。
「将来開発される技術を含む」と書いてあるとき、どう対応すればよいですか。
包括条項があると、契約の時点で想定していなかった媒体まで、許諾の範囲内と読まれる可能性が高まります。対応としては、現在知られている媒体を列挙して新しい媒体は別途協議とする、包括を認めるが事前の通知と対価の協議を付ける、の二つが代表的です。包括を認めるなら、対価の計算式を新しい媒体にも準用するのか、別に定めるのかを書いておきます。
オンデマンド出版にすると、絶版にならないのですか。
オンデマンド出版は在庫を持たないため、品切れという状態が起きにくく、出版義務(81条)の違反を問いにくくなります。そのため、オンデマンドを認める場合は、販売実績が一定の水準を下回ったときに甲が契約を終了できる、オンデマンドへの切り替えは事前に通知する、といった条件を契約に書いておくのが一般的です。
出版社が、電子書籍の配信を別の事業者に任せてもよいですか。
出版権の設定を受けた乙は、複製権等保有者の承諾を得た場合に限り、他人に複製や公衆送信を許諾できます(80条3項)。通常の許諾でも、乙の利用権は著作権者の承諾なく譲渡できません(63条3項)。契約書で、配信事業者への委託をあらかじめ承諾する範囲を決め、再許諾先に同等の義務を課す条項を置きます。
出版社に、翻訳や映画化の処理を任せる「委任」条項は、結んでも大丈夫ですか。
窓口として任せるのか、乙が甲に代わって契約を結ぶ代理なのか、最終の承諾権は誰にあるのか、対価をどう配分するのかを決めていれば、有用な条項になります。これらを書かずに、「二次的利用の処理を乙に委任する」とだけ書くと、甲が自由に別の相手と交渉する余地が狭まる可能性があります。翻訳版の利用には、原著作者の権利(28条)が及ぶ点も、確認が必要です。
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