このページの要点
- 許諾の範囲外の利用が見つかったら、事実の記録、契約の確認、通知、利用停止と報告の請求、催告、解除や差止めの順に進める(63条2項、112条)。
- 報告・支払いが止まったときは、請求と催告を記録に残し、期間内に履行がなければ解除を検討する(民法541条・542条)。債権の時効にも注意する(民法166条)。
- 出版されない・増刷されないときは、出版権の設定か通常の許諾かを確かめ、81条・84条と契約の別段の定めを照らす。
- 口約束でも契約は成立しうる(民法522条2項)が、範囲の証明が難しい。署名前は、各ページの項目を一覧で点検する。
結論:トラブルのときは、順序を決めて動く(事実の確認から、通知、停止、催告、解除・消滅、差止め・賠償へ)
出版やライセンスの契約が始まった後に起きるトラブルは、種類が多くても、動き方の順序には共通点があります。いきなり差止めや損害賠償を求める前に、事実を確かめ、通知し、使うのをやめるよう求め、報告を求め、それでも改まらなければ催告して、契約の解除や出版権の消滅に進む、という流れです。この順序を取り違えると、相手に反論の材料を与えたり、自分の側の義務違反を指摘されたりします。
このページは、このガイドの総括として、契約にないことが起きたときの考え方と、署名前に確認する項目を一覧にします。先に結論を5点にまとめます。
- 許諾の範囲外の利用が見つかったら、事実の確認、通知、利用停止の請求、報告の請求、解除や差止めの順に進める。許諾を受けた者は、許諾に係る利用方法と条件の範囲内でしか著作物を利用できません(著作権法63条2項)。
- 報告や支払いが止まったときは、まず請求と催告で履行を求め、期間内に履行されなければ解除を検討する。催告の期間と方法を、記録に残します。
- 出版されない・増刷されないときは、契約の中身と法定の義務(81条・84条)を照らして、どの手段が取れるかを判断する。
- 口約束やメールだけの許諾でも、契約は成立しうる。ただし、範囲と条件を証明するのが難しくなるため、早めに書面に整える。
- 署名前に、このガイドの各ページが扱う項目を、一覧で確認する。
各ページが扱う内容との対応は、次のとおりです。契約の種類の選び方は契約の選び方、出版権の法定の内容は出版権の設定、許諾料の計算と報告は許諾料と報告、権利の保証と侵害対応は保証と侵害対応、終了と権利の戻しは終了・絶版・権利の戻し方に整理しています。このページでは、それらを横断して、トラブルの場面ごとに「何をどの順で」を示します。
許諾の範囲外の利用が見つかったとき:取れる措置の順序
許諾を受けた者は、その許諾に係る利用方法と条件の範囲内においてのみ、著作物を利用できます(63条2項)。範囲を超えた利用は、許諾の効力が及ばない利用になり、著作権の侵害の問題になりえます。著作権者などは、侵害する者または侵害するおそれがある者に対して、侵害の停止または予防を請求でき(112条1項)、侵害行為によって作られた物の廃棄などの必要な措置も請求できます(同条2項)。ただし、これらはいずれも強い手段です。契約に基づく関係が続いている相手に対しては、順序を踏む方が、結果として早く、確実に事態を収められることが多くあります。
範囲外の利用が見つかったときの順序
- 事実の確認いつから、どの媒体で、どの範囲で利用されているかを、記録に残す(画面の保存、現物の確保)。
- 契約の確認許諾の範囲、再許諾の可否、承認の有無、例外の定めを、契約と関連資料で確認する。
- 通知範囲外であることを、書面または電磁的方法で通知し、事実関係の説明を求める。
- 利用停止と報告の請求範囲外の利用の停止、それまでの利用の数量・売上の報告、必要な是正を求める。
- 催告と解除期限を示して履行・是正を催告し、応じなければ契約の解除や出版権の消滅を検討する。
- 差止め・賠償著作権法112条の差止め、114条の損害額の推定、民法の損害賠償を検討する。
各段階の前に、契約にある通知の方式・期限・窓口を確認します。契約の定めに反する通知は、効力を争われるもとになります。
確認の問いと理由場面別:範囲外の利用で起きがちなこと
媒体を超えた利用
紙の本の許諾だったのに、電子版や音声版が公開された。媒体ごとの許諾が書き分けられていないと、どこまで許したのか争いになる。(媒体別の許諾)
数量を超えた製造
商品化の許諾で、製造数量の上限を超えて作られた。数量の報告と証紙の管理がないと、実態の確認が難しい。(数量と在庫)
承認を経ない販売
監修の承認を得ていない販促物や商品が、市場に出ていた。承認の対象と手順が決まっていないと、違反の特定ができない。(監修・承認の流れ)
再許諾先の逸脱
許諾を受けた者がさらに許諾した相手が、範囲を超えて利用した。再許諾先に同じ義務を課していないと、止める手段が限られる。
終了後の利用の継続
契約が終わったのに、在庫の販売や配信が続いている。終了後の扱いを決めていないと、継続を前提に話が進んでしまう。
範囲外の利用への対応で、見落としがちなのは、自分の側が許諾の範囲を確認し直す作業です。契約に書かれた範囲、メールで伝えた条件、打合せで口頭に出た話が混在していると、相手は「許されていると思っていた」と主張します。通知の前に、契約書の該当条項と関連するやり取りを揃えておくと、通知の内容が具体的になり、相手の反応も早くなります。
通知は、書き方で効き目が変わります。「契約違反です。直ちにやめてください」とだけ書くと、相手は、どの契約のどの条項に反するのかが分からず、事実関係の説明や反論に時間を使います。通知には、次の項目を書きます。
範囲外の利用を知らせる通知に書く項目
- 対象の作品と、確認した利用の内容(日付、媒体、掲載の場所、数量)。
- 根拠となる契約の条項と、許諾の範囲の説明。
- 求める措置(利用の停止、掲載の取下げ、在庫の確保、報告書の提出)と、その期限。
- 期限までに応じないときに検討する手段(催告、解除、差止めの請求)があること。
- 返答の窓口と、返答の方法。契約に通知の宛先の定めがあれば、その宛先に送ること。
通知書で避けたいのは、確認していない事実の断定と、相手の人格や信用を傷つける書き方です。事実として確認できた範囲を書き、確認できていない部分は「確認を求める」という書き方にとどめます。通知書の発信の記録(日付、方法、宛先)と、受け取られたことの記録を残しておくと、後で催告や解除の手順を踏んだことを説明できます。通知は、契約に特別な方式の定めがあるときは、その方式を満たす形で送ります。
報告・支払いが止まったとき:請求、催告、解除の組み立て
許諾料の報告書が届かない、入金が遅れる、数字が合わない、という場面は、最も多いトラブルです。ここでも、順序があります。
- 1. 契約の期日の確認。報告と支払いの期限は、契約のどこに書かれているか。期限の起算点(期の末日、売上の確定日)と、方法(口座、報告書の様式)を確認します。
- 2. 履行の請求。期限を過ぎたら、書面または電磁的方法で、報告書の提出と支払いを請求します。請求の事実が、後で残る形にします。
- 3. 報告の補完を求める。報告はあるが内容が不十分なときは、根拠となる帳簿や資料の提示、帳簿の閲覧を求めます。帳簿の閲覧や監査の定めがあれば、それを使います。(許諾料と報告)
- 4. 催告。相当の期間を定めて履行を催告し、その期間内に履行がないときは、解除ができます(民法541条)。ただし、その時点での不履行が、契約と取引上の社会通念に照らして軽微であるときは、解除できません(同条ただし書)。
- 5. 催告によらない解除。履行を拒絶する意思が明確なとき、履行する見込みがないことが明らかなときなどは、催告をせずに解除できる場合があります(民法542条)。
- 6. 損害賠償。債務の不履行があれば、損害賠償を請求できます(民法415条)。契約に遅延損害金や違約金の定めがあれば、それに従います(民法420条)。
報告や支払いが止まったときに、自分の側の義務をどう扱うかも問題です。たとえば、許諾する側が、新しい素材や承認を出さない、あるいは出版権者への協力を止める、といった対応を取ると、自分の側の義務違反を指摘されることがあります。契約に「相手が報告や支払いを怠ったときは、書面による通知のうえ、素材の提供や承認を保留できる」といった定めがあるかを確認し、なければ、停止はせず、請求と催告を先に進める方が安全です。
時間も重要です。債権は、権利を行使できることを知った時から5年間、または権利を行使できる時から10年間行使しないと、時効によって消滅します(民法166条1項)。許諾料の請求も例外ではありません。何年分も報告がないまま放置すると、古い分から請求できなくなるおそれがあります。報告が来ないという状態を見つけたら、早めに請求を始めます。
書き方の例(一般的な例) 報告・支払いが遅れたときの条項の書き方
遅延の扱い
理由遅延損害金の割合と、停止を求められる日数を具体的に書くと、請求の根拠が明確になる。停止の定めは、催告なしで動ける範囲を決めておく意味がある。
報告
理由期限と項目を書かないと、報告が来ない状態を契約違反として扱いにくい。
出版されない・増刷されないとき
原稿を渡したのに、いつまでも本が出ない。出たものの品切れになったのに、重版されない。こうした状態に、法律と契約がどう働くかを整理します。
出版権を設定している場合、出版権者には出版の義務があります(81条)。原稿などの引渡しを受けた日から6か月以内に出版行為を行う義務に違反したときは、複製権等保有者は、出版権者に通知して出版権を消滅させることができます(84条1項)。慣行に従い継続して出版する義務に違反した場合は、3か月以上の期間を定めて履行を催告し、期間内に履行されなければ、通知して消滅させます(同条2項)。ただし、これらは設定行為に別段の定めがない場合の扱いで、契約で6か月という期間や、継続出版の中身を変えていることがあります(81条ただし書)。
出版権を設定していない、通常の出版の許諾の場合は、法定の出版義務はありません。出版する義務があるかどうか、いつまでに出すかは、契約の内容だけで決まります。契約に出版の時期の定めがなければ、「出す約束なのか、出してもよい許可なのか」が曖昧なまま、本が出ない状態が続くことがあります。
確認の問いと理由出版されないときに確かめる問い
契約は、出版権の設定か、通常の許諾か。
出版権の設定であれば、81条・84条が使えます。通常の許諾であれば、契約に書かれた出版の義務と時期が基準になります。
契約に、出版の時期・形態・部数の定めはあるか。
定めがあれば、その違反が債務不履行になります。定めがなければ、相手に履行を求める根拠が弱くなります。
原稿の引渡しは、契約の定める要件を満たしているか。
6か月の起算点は、必要な原稿等の引渡しを受けた日です。修正の依頼や追加の資料の提出が続いていると、起算点そのものが争いになります。
品切れの状態は、どのくらい続いているか。
「継続して出版する」義務は、慣行に従う基準です。品切れの期間、重版の予定の有無、電子版の配信の有無を確認します。
契約を終わらせるのか、出版を促すのか。
終わらせるなら、消滅請求や解除の手続に進みます。促すなら、期限を示した通知で出版の予定を確認します。
口約束・メールだけの許諾:契約は成立するが、範囲の証明が難しい
契約書を作らず、口頭やメッセージのやり取りだけで、作品の利用を認めた、という場面もあります。契約の成立について、民法は、書面の作成その他の方式を具備することを、法令に特別の定めがある場合を除き、要しないとしています(民法522条2項)。つまり、口頭の合意でも、契約は成立しうるということです。
もっとも、契約が成立することと、その中身を証明できることは別です。口約束では、媒体、地域、期間、独占の有無、許諾料、報告の方法といった項目が、後で食い違いやすくなります。許諾を受けた側は「自由に使ってよいと言われた」と言い、許諾した側は「この用途だけだった」と言う、というぶつかり方です。
権利の移転や設定に関する書面についても、確認しておきます。著作権の移転は、登録しなければ第三者に対抗できません(77条1号)。出版権の設定、移転、変更、消滅も、登録しなければ第三者に対抗できません(88条1項1号)。契約の成立に書面は必須ではなくても、第三者との関係では、登録のための書面が必要になります。
すでに口約束だけで取引が始まっている場合は、早めに、確認の書面を作ります。形式は、契約書でも、確認のメールでも構いません。重要なのは、双方が内容を確認したという記録が残ることです。
条文例口頭の合意を書面で確認するときの書き方の例
- 甲と乙は、令和○年○月○日頃に口頭(またはメッセージ)で合意した、本著作物の利用に関する内容が、次のとおりであることを確認する。
- 許諾する範囲は、媒体(○○)、地域(○○)、期間(○○)、独占の有無(○○)とする。許諾料は、○○を基準に計算し、○○までに報告し、○○までに支払う。
- 本確認書の締結日より前の利用についても、前項の内容に従うものとし、すでに行われた利用に関する精算は、○○により行う。
- 本確認書に定めのない事項は、誠実に協議して定める。
この例の「○○」は、実際の合意の内容を入れる箇所です。すでに食い違いがあるときは、確認書にそのまま書くのではなく、食い違いの内容を整理したうえで、双方が納得できる形に整えます。
メールで許諾を出す場合も、「使ってよいです」とだけ返すのは避け、何を、どの範囲で、いつまで、という最小限の条件を書きます。メールのやり取りが後日の証拠になるため、複数のメールに内容が分散しないよう、確認のメールを一通にまとめておくと、後の整理が楽になります。
署名前に確認する項目の一覧(このガイド全体のまとめ)
最後に、契約書に署名する前に確認する項目を、このガイドのページごとに整理します。すべてを満たす必要はありません。自分の契約に関わる項目を選んで点検します。
署名前の確認項目(全体)
- 契約の種類(出版権の設定、独占的な許諾、非独占の許諾、譲渡)が、表題ではなく中身で決まっているか。(契約の選び方)
- 出版権を設定するときは、専有範囲、出版義務、修正増減、存続期間、消滅請求、登録の扱いが書かれているか。(出版権の設定)
- 媒体ごと(紙、電子、オンデマンド、音声化など)に許諾を書き分け、将来の技術を含める場合は範囲が限られているか。(媒体別の許諾)
- 許諾料の計算の基準、控除の範囲、報告の期限と項目、帳簿の保存と閲覧が書かれているか。(許諾料と報告)
- 商品化では、製造数量の上限、追加製造の承認、証紙などの管理、終了後の在庫が書かれているか。(数量と在庫)
- 監修・承認の対象、期間、みなし承認、再許諾先への義務が書かれているか。(監修・承認の流れ)
- 写真・図版では、権限の確認、用途と加工、転載と第三者提供、データの管理が書かれているか。(写真・図版の二次利用)
- 権利の保証、第三者の権利侵害の補償、侵害を見つけたときの動き方が書かれているか。(保証と侵害対応)
- 更新と終了の通知、絶版の定義、在庫、電子版、素材の返却、存続条項が書かれているか。(終了・絶版・権利の戻し方)
- 口頭やメールで話した条件が、契約書に反映されているか。契約書に書かれていない合意が、書面の外に残っていないか。
- 空欄、条番号の参照のずれ、同じ番号の条の重複がないか。他の契約書から流用した語句が残っていないか。
起きがちなことの総まとめ
ここまでのページで見てきた、起きがちなことを、トラブルの場面別に整理します。
確認の問いと理由場面別:契約の外で起きがちなこと
契約書の表題と中身のずれ
「ライセンス契約」と書いてあっても、中身が譲渡に近い、あるいは「出版契約」でも出版権の設定でない、といったずれ。種類の判断を誤ると、受けられる救済も変わる。
流用した文言の残り
別の分野の雛形から流用した語句が残り、実態と合わない条項が混じる。
口約束と書面の食い違い
契約書より前の口頭の合意が優先されると思い込む。完全合意条項があれば、契約書の外の合意は効力を失うことがある。
空欄や参照のずれ
数量、期間、割合の空欄が埋まらないまま署名される。条番号の参照のずれで、条項が意図どおりに機能しない。
権利者側の変更
著作権が譲渡されたり、権利者が代わったりしたあとも、契約の効力は続く(63条の2)。通知の窓口や支払先が古いままになる。
担当者の交代
担当者が代わり、契約の中身が引き継がれず、承認の手順や報告が止まる。
起きがちなこと
- 範囲外の利用に気づいたとき、事実の記録を取る前に連絡し、証拠が失われる。
- 報告が来ない状態を放置し、古い分の請求が難しくなる。
- 催告の期間や方法が契約の定めに合っておらず、解除の効力を争われる。
- 口頭の許諾のまま取引が進み、範囲の食い違いが大きくなってから書面にしようとして、合意に至らない。
- 出版権の設定を登録していないために、第三者との関係で主張できない。
- 契約の終わらせ方を決めていないため、終了の話し合いが長引く。
- 署名前の確認が、条文の読み合わせだけで終わり、実際の運用(報告、承認、在庫の管理)が想定されていない。
よくあるご質問
契約書がなく、メールのやり取りだけで作品を使わせています。これは有効ですか。
契約は、書面の作成その他の方式を要しないとされ(民法522条2項)、メールや口頭の合意でも成立しえます。ただし、媒体、地域、期間、独占の有無、許諾料など、範囲を証明するのが難しくなります。早めに、内容を整理した確認書を作り、双方が確認した記録を残すのが望ましい進め方です。
許諾の範囲を超えて使われていたとき、最初に何をしますか。
事実の確認と記録(いつから、どの媒体で、どの範囲か)、契約の確認、書面または電磁的方法での通知、利用停止と報告の請求、という順序が基本です。応じないときに、催告、解除、差止め(著作権法112条)、損害賠償へと進めます。許諾を受けた者は、許諾に係る利用方法と条件の範囲内でしか利用できません(63条2項)。
許諾料の報告がありません。契約を解除できますか。
相当の期間を定めて履行を催告し、その期間内に履行がないときは、解除できます(民法541条)。ただし、不履行が契約と取引上の社会通念に照らして軽微なときは、解除できません。履行を拒絶する意思が明確なときなどは、催告なしの解除もありえます(民法542条)。報告と支払いの期限、催告の方法に関する契約の定めを、あわせて確認します。
出版社が増刷しません。出版権を取り戻せますか。
出版権を設定している場合、慣行に従い継続して出版する義務の違反があるときは、3か月以上の期間を定めて履行を催告し、履行されなければ、通知して出版権を消滅させることができます(84条2項)。ただし、設定行為に別段の定めがあるときは、その定めが優先します(81条ただし書)。通常の出版の許諾であれば、契約の内容で判断します。
契約書に署名する前に、特に何を確認すればよいですか。
契約の種類と中身のずれ、媒体・地域・期間・独占・数量の範囲、許諾料の計算と報告、承認の手順、権利の保証、終了の手順です。空欄や、条番号の参照のずれ、他の契約書から流用した語句の残りも確認します。このページの「署名前の確認項目」の一覧を、各ページの内容と照らして使ってください。
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本ページは一般的な情報提供です。個別の取引への当てはめは、契約の内容や取引の実態によって異なることがあります。条文は e-Gov法令検索(法令API)で確認しています。参考: e-Gov法令検索 / 文化庁