このページの要点
- 承認の対象を、企画書、仕様・見本、販促物、完成品の段階に分け、各段階の期間と、期間内に返事がないときの扱い(みなし承認や催告)を決める。
- 承認は責任の移転ではない。ライセンシーの保証は軽くならず、ライセンサーも承認で責任を負わない。承認が原因の問題だけ協議で分担する。
- 再許諾には承諾を要し(著作権法63条3項)、製造・物流などの委託は通知で足りる形にする。委託先に同等の義務を負わせ、連帯責任は選定・監督の過失に絞る。
- 提供素材の返却・消去と証明、紛失時の責任、音声・楽曲の権利処理の負担、立入検査の通知と範囲を、署名前に確認する。
結論:承認は「いつ・何を・誰が・何日で」を決め、責任の位置が動かないことを書く
作品やキャラクターの権利者(ライセンサー)が、許諾を受けた側(ライセンシー)の企画や商品を事前に確認し、承認する仕組みを「監修」と呼びます。作品の世界観や品質、ブランドを守るためには欠かせない仕組みです。一方でライセンシーには、発売日や納品期限という動かせない日程があります。承認が遅れれば日程が崩れ、承認の範囲が曖昧ならやり直しが増えます。さらに、承認を受けたことで責任の所在がどう変わるのかが書かれていないと、問題が起きたときに「承認したのだから」「承認を受けたのだから」という言い合いになります。
このページの結論は三つです。第一に、承認の対象を段階に分け(企画書、仕様や見本、販促物、完成品)、各段階で提出するもの、承認の基準、返答の期間を決めます。期間内に返事がないときの扱い(承認したものとみなすか、改めて催告するか)も、あわせて決めます。第二に、承認は責任の移転ではないことを書きます。ライセンシーは承認を受けても保証その他の責任を免れず、ライセンサーも承認により義務や責任を負わない、という双方向の定めにし、承認した内容が原因で問題が生じた場合の分担の扱いを協議事項として添えます。第三に、再許諾先と製造委託先の管理、提供素材の返却、立入検査の運用を、ライセンシーが実際に受け入れられる形に整えます。
ライセンサーが所定の様式を示している場合でも、その様式をそのまま受け入れるのではなく、期間、基準、責任の分担を、運用できる形で確認することが大切です。著作権法63条2項により、許諾を得た者は、その許諾に係る利用方法と条件の範囲内で利用できます。承認を得ずに利用を始めれば、許諾の範囲外になりえます。商品化の数量や在庫の管理は数量と在庫、侵害や補償の扱いは保証と侵害対応、報告と帳簿の監査は許諾料の計算と報告のページで整理しています。
ライセンシーが監修について確認すること
- 承認の対象が、企画書、仕様や見本、販促物、完成品のどこまでか。
- 各段階の承認の期間(起算日と日数)と、期間内に返事がないときの扱い。
- 承認を拒む、修正を指示するときの理由の説明と、指示の合理性の歯止め。
- 承認を受けたあとの変更が、再承認の対象になる範囲。
- 承認によって、ライセンシーとライセンサーそれぞれの責任がどう変わるか(変わらないか)。
- 製造の委託先や再許諾先に、どこまで同じ義務を負わせるか。
承認の対象を段階に分ける:企画書、仕様・見本、販促物、完成品
承認を「すべて」まとめて一度に取ろうとすると、提出物が膨らみ、審査にも時間がかかります。実務では、段階に分けて、早い段階で方向性の確認を取り、細部は後の段階で確認する流れが取りやすくなります。たとえば、最初に企画の全体像(目的、時期、内容、販売の方法)を記した企画書を承認してもらい、次に商品ごとの仕様、デザイン案、イメージ図、見本を承認してもらい、販促物(チラシ、広告、販売ページ)を承認してもらい、最後に製造後の完成品が承認済みの仕様と一致していることを確認してもらいます。
承認の流れの一例
- 企画書の承認企画の目的、内容、時期、販売方法を示す。承認前は、利用を開始しない。
- 仕様・見本の承認商品ごとの仕様、デザイン案、イメージ図、見本を提出する。承認前は、製造に入らない。
- 販促物の承認チラシ、広告、販売ページなどの文言や表示を確認してもらう。
- 完成品の確認製造後の完成見本が、承認済みの仕様と一致するかを確認する。
- 変更時の再承認承認を受けた内容を変更するときは、改めて承認を受ける。
各段階の承認を一括りにせず、段階ごとに「承認前に進めてよいこと」と「進めてはいけないこと」を書いておくと、現場が迷いません。
段階ごとの提出物と確認点
| 段階 | ライセンシーが出すもの | ライセンサーが確認すること | 承認前に進めてよいこと |
|---|---|---|---|
| 企画書 | 企画の目的、内容、時期、販売方法。 | 企画の趣旨が、作品の世界観や方針に合うか。 | 社内の検討、見積もり。利用の開始は不可。 |
| 仕様・見本 | 商品の仕様、デザイン案、写真やイメージ図、見本。 | 作品の表現、品質、権利表示が適切か。 | デザインの検討。製造は不可。 |
| 販促物 | チラシ、広告、販売ページの原稿。 | 文言、表示、画像の使い方。 | 原稿の作成。掲載は不可。 |
| 完成品 | 製造後の完成見本。 | 承認済みの仕様と一致しているか。 | 製造済みの保管。出荷・販売は承認後。 |
承認を受けた内容は、あとから変えるときに再承認が必要です。再承認を要する変更として、表現の形式の変更、パロディ化、デフォルメ、翻訳、変形、脚色などの改変を例示しておくと、小さな変更でも承認が必要になる範囲が分かります。また、承認を受けたあとも、商品が承認済みの見本と同等以上の品質を保つことを条件にするのが一般的です。この条件は、量産の過程で品質が落ちることを防ぐものです。
承認の期間、みなし承認、拒否の理由説明と修正指示
承認の期間は、提出物を受領した日から所定の営業日数以内、のように起算日と日数を決めます。民法97条1項は、意思表示は、その通知が相手方に到達した時からその効力を生ずる、と定めています。承認も意思表示ですので、承認の通知がライセンシーに届いた時から効力を生じ、期間の起算日は、提出物がライセンサーに届いた日と書くのが分かりやすくなります。提出と通知の方法は、書面だけでなく電子メールなどの電磁的記録でもよいと書いておきます。
期間内に返事がないときの扱い
| 扱い | 内容 | ライセンシーにとって | ライセンサーにとって |
|---|---|---|---|
| 待ち続ける | 返事があるまで、承認はないものとする。 | 日程が相手の都合で止まる。 | 確認を急かされない。 |
| みなし承認 | 期間内に返事がないときは、承認したものとみなす。 | 日程を守りやすい。 | 見落としで承認されてしまうおそれがある。 |
| 催告つきのみなし承認 | 返事がないときは、承認とはみなさず、催告する。催告から一定期間内に返事がなければ承認したものとみなす。 | 日程への影響を抑えられる。 | 見落としのリスクを抑えつつ、確認の機会が残る。 |
ライセンサー側の書式では、ライセンサーは承認する義務を負わず、承認を拒絶または留保できる、と書かれることがあります。拒否や留保を認めたうえで、ライセンシーの手当てとして、拒否や留保は合理的な理由に基づくこと、ライセンシーに対してその理由を説明すること、を書く例があります。また、修正の指示についても、合理的な理由のない修正指示を行わないこと、修正が過度な変更になる場合は協議して決めることを書いておくと、修正が際限なく続くことを防げます。修正にかかる費用は、通常はライセンシーが負担しますので、修正の回数や期間の目安を示しておくことも、日程の管理に役立ちます。
書き方の例(一般的な例) 承認の期間と拒否・修正
返事がないとき
理由期間だけ決めても、期間が過ぎたときの効果が書かれていないと、日程の調整に使えません。催告を挟むと、見落としの危険も抑えられます。
拒否の理由
理由拒否の自由は残したうえで、理由の説明を義務づけると、ライセンシーが次の修正の方向を判断できます。
修正指示
理由修正の費用をライセンシーが負担する以上、指示の合理性と範囲に歯止めが必要です。
承認しても責任は軽くならない:保証・品質・権利侵害の分担
承認の効果について、契約で明記しておきたいのは次の二点です。第一に、ライセンシーは、ライセンサーの承認を受けたことによって、保証その他の責任を免れたり、軽くされたりしないこと。第二に、ライセンサーは、承認をしたことによって、何らの義務や責任を負わないこと。承認は、ライセンサーが内容を確認して使用を了解した意思表示にとどまり、内容の正しさや安全性を保証するものではない、という整理です。この二点は、製造する側と許諾する側の責任の線引きを明確にします。
ただし、承認した内容がそのまま問題の原因になる場合があります。たとえば、ライセンサーが提供した素材に、第三者の権利が絡んでいた場合や、ライセンサーの修正指示に従った結果、品質に不具合が生じた場合です。こうした場面でもライセンシーが全面的に責任を負う契約は、偏りが大きくなります。そこで、承認が原因で欠陥や権利侵害が生じた場合は、双方が誠実に協議して分担を決める、と書く案があります。同様に、商品の欠陥が原因で第三者に損害が生じた場合に、ライセンサーの名称を製造者として表示しないこと(製造者であるかのような誤認を与える表示を含む)も、責任の線引きとして書かれることがあります。
条文例承認と責任の関係を書く条文例(一般的な例)
- 乙が甲から承認を受けたことは、乙の保証その他の責任を何ら免除または限定するものではない。
- 甲は、承認をしたことによって、乙に対し、何らの義務または責任を負わず、また、何らの権利または利益も付与しない。
- 前二項にかかわらず、甲の承認した素材または指示が原因で、商品に欠陥または第三者の権利の侵害が生じたときは、甲および乙は、誠実に協議のうえ、損害の分担を定める。
- 乙は、商品に、製造者として甲の商号その他の表示を付し、または製造者であると誤認されるおそれのある表示を付してはならない。
一項と二項で承認が責任の位置を動かさないことを示し、三項で、承認が原因の場合だけの例外を置きます。分担の割合を事前に決めるのは難しいため、協議事項とするのが現実的です。
場面別に起きがちなこと承認後に起きうる場面と、考え方
承認された見本どおりに作ったのに、第三者から権利侵害の主張を受けた
承認は、権利侵害がないことの確認ではありません。保証と補償の条項で決まります。ただし、ライセンサーが提供した素材や指示に原因があるときは、分担を協議する定めが役立ちます。
承認した仕様に、品質上の欠陥が見つかった
製造と品質の責任は、製造するライセンシーが負うのが基本です。承認がその欠陥の原因になった場合だけ、協議して分担します。
ライセンサーの修正指示に従った結果、納期に間に合わなかった
修正指示が合理的でなかったときの扱いと、日程の遅れのリスクをどちらが負うかを、事前に決めておきます。
承認を受けずに販売を始めてしまった
未承認のものの販売は、許諾の範囲外の利用になりえます(63条2項)。是正の催告、それでも是正されないときの解除、という順序を契約に書いておきます。
再許諾先・製造委託先の管理:同等の義務と、責任の範囲
許諾を得た者の利用権は、著作権者の承諾を得ない限り譲渡できません(63条3項)。商品化の現場では、製造を外注する、物流を任せる、販売を代行させる、広告を作らせる、といった形で第三者が関わります。こうした業務の委託と、権利そのものを他の人に使わせる再許諾は区別して書くと、運用が安定します。再許諾(権利を使わせること)にはライセンサーの書面による事前の承諾を要し、製造、物流、販売代行、広告制作など、実務上通常必要な業務の委託は、あらかじめ通知すれば足り、ライセンサーが合理的な理由を示して異議を述べたときに限り承諾を要する、という二段の書き方があります。
ここで言う「合理的な理由」の中身を書いておくと、拒否の運用が安定します。たとえば、委託先に知的財産権の侵害その他の重大な違法行為の既往がある、倒産手続の申立てがある、反社会的勢力との関係がある、といった事情が例として挙げられます。ライセンサーとライセンシーのどちらにとっても、何が拒否の理由になりうるかが事前に分かるため、委託先の選定がやりやすくなります。
書き方の例(一般的な例) 再許諾・委託・責任の書き方
再許諾と委託の区別
理由委託の都度、書面の承諾を求めると、工程が止まります。通知で足りる範囲と、承諾が必要な範囲を分けます。
同等の義務
理由責任を負うと書くだけでは、委託先が何を守るのかが分かりません。同等の義務を書面で負わせると、現場での遵守につながります。
連帯責任
理由無条件の連帯責任は、委託先の独自の行為にまでライセンシーが責任を負うことになり、重くなります。選定・監督の過失を基準にすると、予測しやすくなります。
情報の開示
理由開示を無条件に認めると、取引先の情報が広く漏れます。問題が起きたときに限り、要旨を開示する形にすると、双方の利益が両立します。
提供素材の管理:返却・消去・紛失、音声・楽曲の権利処理
ライセンサーは、ライセンシーの利用に必要な素材(原画、原型、原稿、イラスト、デザイン、データ、音声など)を、自らが定める条件で提供することがあります。提供素材の扱いについて、契約で決めておきたいのは次の点です。素材の範囲を目録などで特定すること。目的外の使用や複製の禁止。保管と管理の責任。不要になったとき、ライセンサーから求められたとき、契約が終了したときの返却または復元できない形での消去、それを証明する書面の提出。紛失、毀損、流出したときの代替品の納入、原状回復、損害賠償。これらは、提供される側のライセンシーにとって、後から負担が思わぬ形で膨らむ可能性がある部分です。
音声や楽曲が提供素材に含まれるときは、さらに注意が必要です。音声や楽曲には、楽曲そのものの権利、音源の権利、出演者(声の出演者)の権利が、別々に関わる場合があります。契約では、これらの権利処理と対価の支払いをライセンシーが自己の責任と負担で行う、と書かれることがあります。この場合、ライセンシーは、提供される素材の範囲と、必要になる権利処理の種類を、事前に確認して見積もりに織り込む必要があります。
確認の問いと理由提供素材についての確認の問い
提供される素材の範囲は、目録などで特定されているか。
範囲が曖昧だと、返却や廃棄の対象も、紛失したときの責任の範囲も曖昧になります。
提供素材を、同じ作品の別の企画に使えるか。
目的外の使用の禁止に、次の企画を含めるかどうかを、契約で確認します。
返却か消去か。いつまでに、どのように証明するか。
返却と消去のどちらを選ぶのか、期限、証明の書式(書面、ライセンサー指定の様式)まで決めておくと、終了時の手続が止まりません。
紛失や流出の責任は、過失があるときに限るか。
過失の有無を問わず責任を負う契約は、ライセンシーに重くなります。故意または過失のあるときに限るのが、一般的な歯止めです。
音声・楽曲の権利処理を、誰が、どの範囲で負担するか。
楽曲、音源、出演者のどの権利処理が必要か、費用はどの程度かを、契約前に把握できないと、見積もりに織り込めません。
立入検査:事前通知・範囲・費用・営業の妨害の防止
ライセンサーが、ライセンシーの工場やその委託先の施設に立ち入って、契約が守られているかを検査できる、という条項があります。品質とブランドを守るための手段ですが、無制限の立入を認めると、ライセンシーの事業に支障が出ます。そのため、事前の通知(書面で、所定の営業日数前までに)、日時、目的、範囲の事前協議、事業を不当に妨げない方法、検査の中で知り得た情報の秘密保持、費用の負担、問題が見つかったときの是正の手続、を書いておくのが一般的です。委託先への立入は、ライセンシーが委託先との契約で認めさせられる範囲に限る、あるいは認めさせるよう努める、というように、義務の強さを調整する書き方もあります。帳簿や記録の監査は別の手続として、許諾料の計算と報告のページで整理しています。
条文例立入検査の条文例(一般的な例)
- 甲は、本契約の有効期間中、乙が本商品を製造する施設に立ち入り、本契約の遵守状況を検査することができる。
- 甲は、前項の検査を行うときは、少なくとも所定の営業日数前までに書面で通知し、検査の日時、目的および範囲について、乙と事前に協議する。検査の方法は、乙の事業を不当に妨げるものであってはならない。
- 甲は、検査により知り得た乙の情報を、本契約の履行以外の目的で使用し、または第三者に開示してはならない。
- 乙は、乙が本商品の製造を委託する第三者に対し、前三項と同様の検査を受け入れさせるよう努める。
- 検査により本契約に違反する事実が判明したときは、乙は、甲の定める相当の期間内に是正する。
委託先への検査を努力義務にとどめるのは、ライセンシーが委託先に強制できる範囲に限界があるためです。検査の費用は、通常は検査する側が負担する書き方にします。
署名前の確認と、起きがちなこと
署名前に確認すること
- 承認の対象が、企画書、仕様・見本、販促物、完成品の段階に分けて書かれているか。
- 承認の期間の起算日と日数、通知の方法、期間内に返事がないときの扱いが書かれているか。
- 拒否や留保が合理的な理由に基づくこと、理由が説明されること、修正指示に歯止めがあることが書かれているか。
- 承認によって、ライセンシーの責任が軽くならないこと、ライセンサーも責任を負わないことが書かれているか。承認が原因の問題の分担は協議事項か。
- 再許諾と業務の委託が区別され、通知で足りる範囲が書かれているか。委託先に同等の義務を負わせる方法と、連帯責任の範囲は妥当か。
- 提供素材の範囲、返却・消去の期限、証明の方法、紛失時の責任が書かれているか。
- 音声・楽曲の権利処理の負担が、事前に把握できる範囲で書かれているか。
- 立入検査の事前通知、範囲、方法、秘密保持、費用が書かれているか。
起きがちなこと
- 承認の期間が書かれておらず、返事を待つあいだに発売日が過ぎてしまった。
- 期間は書かれていたが、期間が過ぎたときの効果がなく、承認されたものとして進めてよいのか判断できなかった。
- 承認を受けた見本どおりに作ったが、第三者から権利侵害の主張を受け、承認があるのだから責任は負わないはずだと考えたが、契約上はライセンシーの責任だった。
- 委託先に製造を任せたが、ライセンサーの承諾の要否が曖昧で、後から契約違反と指摘された。
- 委託先の不履行について、ライセンシーが選定・監督に問題がなくても連帯して責任を負う契約になっていた。
- 提供素材の返却期限や証明の方法が決まっておらず、契約終了後に確認が長引いた。
- 音声や楽曲の権利処理を引き受けたが、必要な権利の種類や費用を契約前に把握しておらず、予算を超えた。
よくあるご質問
ライセンサーの承認を受ければ、ライセンシーの責任は軽くなりますか?
契約でそのように書かない限り、軽くなりません。承認は、ライセンサーが内容を確認して使用を了解した意思表示にとどまり、内容の正しさや、第三者の権利を侵害しないことを保証するものではありません。契約では、承認によってライセンシーの保証その他の責任が免除や限定されないこと、ライセンサーも承認により義務や責任を負わないことを明記するのが一般的です。承認が原因で問題が生じた場合の分担は、協議事項として添えます。
承認の期間内に返事がないとき、承認したことになりますか?
契約に、期間内に返事がないときは承認したものとみなす、という定めがあれば、承認があったものとして扱います。定めがないと、承認はないものとして扱われます。みなし承認は日程を守りやすい反面、見落としで承認されるおそれがあるため、催告を挟んでからみなす書き方もあります。起算日は、意思表示が相手に到達した時から効力を生じるとする民法97条1項を踏まえ、提出物の受領日とするのが分かりやすくなります。
ライセンサーが承認を拒否したとき、理由を聞けますか?
契約に、拒否や留保は合理的な理由に基づくこと、ライセンシーに理由を説明することが書かれていれば、理由を聞くことができます。書かれていなければ、説明を求める根拠が契約の上ではありません。拒否の自由を認めるとしても、理由の説明と、合理的でない修正指示をしないことを、あわせて書いておくと、修正の方向が分かります。
商品の製造を外注する場合、ライセンサーの承諾は必要ですか?
契約によります。許諾を得た者の利用権は、著作権者の承諾を得ない限り譲渡できませんが(著作権法63条3項)、製造、物流、販売代行などの業務の委託は、再許諾とは区別して、通知で足りるように書くこともできます。契約に、委託先への通知の要否、ライセンサーが異議を述べられる場合、委託先に同等の義務を負わせる方法が書かれているかを確認します。
提供された素材は、契約が終わったらどうなりますか?
契約に定めがあれば、それに従って返却するか、復元できない形で消去し、廃棄を証明する書面を提出することになります。定めがなければ、返却や消去の義務の有無、期限、証明の方法が問題になります。契約の終了時、不要になったとき、ライセンサーから求められたときのそれぞれについて、手続を書いておくと、終了時に手続が止まりません。
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